2024年診療報酬改定に伴い、リハラボ訪問看護リハビリステーションは地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認に
より利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用した上で訪問看護の実施に関する計画的
な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
令和 6 年 11 月 1日より算定(新)訪問看護医療 DX 情報活用加算 5 点(50 円)
本加算の施設基準は以下の通りです。
1.訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号) 第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を実施していること
2.健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制管理を有していること
3.医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し及び活用して、質の高いサービス提供を行うことについて当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
4.3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること
2024 年 10 月 1 日
株式会社 Reha Labo Japan
リハラボ訪問看護リハビリステーション
代表取締役 竹下 健輔
http://rehalabo.co.jp/wp-content/uploads/訪問看護医療DX情報活用加算について.pdf